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行徳近郊緑地特別保全地区 |
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懇談会資料 目次 市川市が抱える臨海部の課題 |
行徳近郊緑地特別保全地区の概要■ 行徳近郊緑地保全地区の指定(S45.5.25)■ 行徳近郊緑地特別保全地区の決定(S45.8.28) ■ 行徳鳥獣保護区の指定(S45.11.1) 総面積 : 83ha ・宮内庁新浜鴨場 19ha ・行徳鳥獣保護区 56ha(海面部分:32ha、内陸性湿地部分:17ha、緑地部分:7ha) ・その他 8ha
近郊緑地特別保全地区とは・・・昭和41年に制定された首都圏近郊緑地保全法に基づき、首都圏の近郊整備地帯において良好な 自然環境を有し、公害、災害の防止及び無秩序な市街地化の防止に効果のある緑地について、その 周辺住民の健全な生活環境を確保するため指定するもの。
経 緯行徳地域の開発に伴う野鳥の保護を目的として、昭和45年から50年に行徳内陸性湿地が造成され、 宮内庁新浜鴨場と周辺緑地・水辺を含めた83haが、昭和45年8月、行徳近郊緑地特別保全地区に指 定された。 水鳥の観察をはじめ、自然観察を主とした施設として、昭和51年1月に行徳野鳥観察舎が開設され、 その後、昭和54年12月に現在の3階建て観察舎が完成、さらに平成3年3月には傷病鳥の収容・回復 訓練施設棟が設置されて、野鳥保護・生態観察などに利用されている。 また、野鳥にとっての良好な環境を創出するため、県は、平成5年度に「千葉県行徳内陸性湿地再整 備検討協議会」を設け、行徳内陸性湿地再整備基本方針及び基本計画を策定し、平成7年度から平成 8年度には、内陸性湿地内に浄化池等の造成を行った。
野鳥観察舎鉄骨3階建 延 605.7u 展示室 110.7u 視聴覚室 57.6u(40人収容) 観察室 199.5u(2・3階 望遠鏡44台) 図書室 44.1u(図書約800冊 20人閲覧可能) 事務室 30.5u 傷病鳥収容・回復訓練施設 軽量鉄骨平屋造 132.47u
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